長崎県内においては、作業員の高齢化や経費節減に伴う安全対策の未整備により、建設工事現場で発生する労働事故や公衆事故が増加傾向にあることなどから、法定外保険等に加入促進することで被災者の保護や労働福祉の向上を図るために、下記の2つの保険のいずれか、または両方の保険に加入している建設業者に対し、平成21年度から主観点数を付与することになりました。 (1)法定外労働災害補償制度の加入者 検討項目 | 基準内容 | @評価方法 | 保険期間が、今期決算日を含む1年間以上の契約であること。 | A加算点 | | B加算業種 | 格付けする全業種 | (注意)経営審査との関係 経営審査評価 | 法定外労災保険加入のみの場合15点の加点 | +α | 休業補償特約付きの保険に加入の場合 | 長崎県格付け | 更に、上記点数が加算される | (2)第三者賠償責任保険の加入者 検討項目 | 基準内容 | @評価方法 | @ | 保険期間が、今期決算日を含む1年間以上の契約であること。 | A | 原則、保険期間中のすべての工事を保険対象とするものであること。 | B | 工事中及び工事に起因した対人・対物事故を対象とし、下請負人も含むこと | | A加算点 | | B加算業種 | 格付けする全業種 | (3)保険加入と加点時期との関係について いずれも、決算期が保険期間に含まれていないと加点されません。 (例) 決算日 | 保険期間 | 今回申請 | 加点時期 | H19,12,31 | | 不可 | 対象外 | 〃 | | 可 | 平成21年格付けより | 〃 | | 不可 | 平成22年格付けより | ≪これから、かけようとされる方へ≫ 必ず、来期決算日までに補償を受けられるようご契約下さい。 補償開始時期 | 来期決算日含む | 来期決算日以降 | 申請時期 | 来年から申請可能 | 来年も申請不可 再来年よりの申請 | 加点開始時期 | 平成22年格付け | 平成23年格付け | (4)届出について (注意) | 主観点数については、該当する業者のみが任意で届出をします。 尚、前年と変更がない場合でも、毎年届出をしないと、加点されませんのでご注意下さい。 | @提出期間 平成20年10月1日(水)〜平成20年11月14日(金) A申請用紙の入手方法 県ホームページより http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kensetugyo/syukanten.htm B提出先及びお問い合わせ先 長崎県土木部監理課建設業指導班 長崎市江戸町2−13 (電話095-894-3015直通) Cその他の項目(CPDSや障害者・新規学卒者雇用など)は、従来どおり変更ありません。 | |